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介護BCPは義務
『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準』の第30条の2(業務継続計画の策定等)の規定により、介護事業者の業務継続計画(BCP)は義務となりました。
【参照先】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年度厚生省令第37号)
簡単な解説動画
策定に伴走
弊社は介護施設様・介護事業所様の業務継続計画(BCP)の策定に伴走します。
- ゼロからBCP策定(個別に調査し制作)
- ゼロからBCP策定(厚労省雛型使用)
- 作成済みBCPへの助言・提案
弊社では上記のサービスを提供しています。
形式的に『BCPが存在する』状態を作り上げる場合には厚生労働省が配布する雛型に書き込むだけでも対応可能ですが、千差万別の事業において、雛型どおりでは対応できない事項があると考えられます。
実行可能性の高い実用的なBCP策定を目指す場合、弊社コンサルティングサービスをご活用頂ければと思います。
費用は工数と技術レベルで決定するため一律ではございません。自然災害と感染症の2つ同時発注、多施設同時発注などボリュームディスカウントに応じております。
協議会・業界団体等の集団研修
弊社では個別事業者のみならず、団体様の研修会等にも対応させて頂いております。
業務や生活では関わることの少ないBCPについて、広く理解を得られるようコンテンツや話し方を工夫しております。
登壇経験100回以上の講師が、聴衆の皆様にご理解頂きやすいレクチャーを日々研究しております。
PよりMに強い
BCPのPはプラン、計画です。計画書いかようにも書く事ができます。
BCPの実行にはBCM、マネジメント必要になります。
弊社は非常時対応の実行力を高め、BCPを実装するためのBCMに強みがあります。
弊社オリジナルのコンテンツを用いた『図上演習』は、特にご高評いただいているマネジメント向けサービスです。
感染症対策は厳格化
前述の『業務継続計画』では『感染症や非常災害』に対応するよう規定されてますが、同法第31条では感染症に特別に対応するよう規定されています。
感染対策としてヒトとモノ、コト、情報などあらゆる面から万全の備えをしておくことが必要になります。
【参照先】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年度厚生省令第37号)
並行して発出されている解釈通知では感染対策委員会の設置と半年毎の会議開催、専任者配置、専門知識を有する人員の配置などが求められています。
【参照先】厚生労働省:解釈通知 居宅・予防, 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号)(抄)
感染管理認定看護師(現任者)
法解釈では『感染対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的に参画を得る』と述べられており、形式的にアサインするのではなく、実務ができる人材を厚生労働省が望んでいると我々は解釈しています。
弊社では感染対策において、病院で現任者として働く『感染管理認定看護師』をアサインしています。
介護施設の感染対策は50施設以上の経験があり、医学的見地からも、介護現場の視点からもコンサルティングできる医療人材を擁しております。
貴所の感染対策委員会のメンバーとしてご採用いただくことも可能です。
[Download]介護施設・介護事業所の法改正対応:業務継続計画/衛生管理 フライヤー
介護・福祉はNESへ
業務継続計画や感染対策について何をしたら良いかわからない場合も、具体的に困っていることも、弊社宛にご連絡頂ければご対応致しますので、お気軽にご連絡頂ければ幸いです。