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まだ間に合う介護BCP ~義務化まで残り半年~ | NES’s blog

介護BCP義務は2024年4月

 2024年3月末まで努力義務である『業務継続計画の策定』(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第30条の2)は、2024年4月から義務となります。

【参照先】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年度厚生省令第37号)





弊社が策定コンサル

 弊社の生業はBCPコンサルティングです。

 特に医療福祉系に強いコンサルタントが在籍しています。現場経験に基づく、リアルなBCPを策定します。弊社はBCM(マネジメント)のサービス提供も強みであり、組織に実装できるBCPを策定し、その運用であるBCMも見据えてプランします。




間に合います

 弊社コンサルタントのスケジュールに余裕があります。

 最速1カ月以内にBCPを策定して納品できます。




BCMにもつながる

 BCP策定は2024年3月末までのゴールを目指すものですが、そのあとはBCPの運用であるBCM(マネジメント)が必要になります。

 登壇経験100回以上の講師が、聴衆の皆様にご理解頂きやすいレクチャーを日々研究しております。




感染管理認定看護師のアサイン

 今回の義務化は業務継続計画(BCP)だけではありません。

 感染対策もヒト、モノ、コト、情報などあらゆる面から万全の備えをしておくことが必要になります。
 法令上も専門的な人材を置くべきとしています。

 弊社には感染管理認定看護師の人材プールがあります。貴所で組織する感染管理体制に、弊社から専門家をアサイン致します。

 業務継続計画(BCP)、業務継続マネジメント(BCM)、衛生管理(感染対策)を弊社へ一括発注して頂ければ、当局からの問い合わせなど対応に苦渋する際にも弊社をワンストップ窓口としてご利用頂けます。

【参照先】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年度厚生省令第37号)

【参照先】厚生労働省:解釈通知 居宅・予防, 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号)(抄)




 業務継続計画や感染対策について何をしたら良いかわからない場合も、具体的に困っていることも、弊社宛にご連絡頂ければご対応致しますので、お気軽にご連絡頂ければ幸いです。




    介護BCPは義務
    介護BCPの基本[1]COVID-19(新型コロナウイルス感染症)【厚生労働省発表資料で見る】