BCP作成が義務となり、その期限を2024年3月末に迎えた介護施設では、次の仕事として研修や訓練の実施が求められています。
- 入所系:年2回以上の研修、年2回以上の訓練
- 通所系:年1回以上の研修、年1回以上の訓練
- 訪問系:年1回以上の研修、年1回以上の訓練
BCPは感染症用と自然災害用の2種類を作成しているはずですので、研修や訓練もそれぞれに実施する必要があります。
マネジメント(BCM)
弊社では下図のようなハガキを介護事業者様宛に発送させていただき、計画書作成や運営(BCM)のお手伝いをさせていただきました。ご利用くださいました皆様、ありがとうございました。
BCPとは、Business Continuity Managementの略称で、計画(BCP)を実行するために必要なマネジメントのことです。
たとえば、近隣を調査する、備蓄品を見直す、研修会を開催するなど、マネジャーがすべき仕事全般に関わります。
研修・訓練を企画
介護施設を大別すると入所系、通所系、訪問系に分けられます。
施設を必要とする入所系と通所系では、建築基準法や消防法に基づく施設の安全管理が求められます。
入所系では、24時間管理下にある入所者への安全管理が求められます。通所系や訪問系では原則としてサービス提供中の安全管理に限られます。
いずれにしてもBCP上の研修や訓練は、自施設の管理下にある期間中の安全や保護を目指して行われます。
対象は何か?
研修や訓練を漠然と行っても効果は期待できません。
『自然災害とは?』と聴かれて、全員が同じ答えを言うとは思えません。代表的なものでも地震、津波、台風、豪雪などがバラバラと出てきそうです。
すなわち、自然災害を対象とした訓練を実施しようとすると、ぼやけてしまうことが多いと言えます。
対象は明確に、指向的にすべきです。
弊社では例えば『台風到来前日の15時の準備段階』『地震発生6時間後から概ね3時間程度の間』など、具体的な時間帯を示すことが多くあります。
その具体性に応じたシナリオも用意しています。
ゴールは何か?
研修や訓練にはゴールが必要です。
ゴールが無ければ、ただ時間を過ごすだけになり生産性がありません。
弊社では、『今回は停電時の初動を身に付けてもらいます』『トイレの逆流を防ぐ方法を知って貰います』といったゴールを示した上で研修や訓練を実施しています。
身構えない訓練も並行
会場に集合して行う訓練も大事ですが、日ごろからできる『身構えない訓練』も重要であると考えています。
職場でカップラーメンを食べる日を設けてみるだけでも良い経験があると思います。『湯が足りない』『ゴミが多い』『喉が渇く』など様々な意見が出ると思います。
厚生労働省 机上訓練 資料
厚生労働省 BCP作成 資料
厚生労働省 BCPガイドライン
業務継続計画(BCP)未策定による介護保険減算
令和6年度介護報酬改定により以下2点が減算の対象となりました。
- 業務継続計画(BCP)未策定
- 高齢者虐待の発生又は再発防止の措置が未対応
BCPの対象は通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、通所リハビリテーションです。
高齢者虐待の対象は訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションです。
減算とならないためには届出が必要になります。届出内容と異なる介護報酬請求をした場合は国保連合会の審査で返戻となる可能性があります。
- 1 減算型
- 2 基準型
業務継続計画未策定事業所に対する減算の取扱い
原則減算の対象
(ただし、令和8年度末までの間、感染症の予防及びま
ん延防止のための指針及び非常災害対策計画が策定され
ている場合は減算しない)
(2)
令和3年度報酬改定において感染症の予防及びまん延防
止のための指針の整備が義務付けられて間もないこと及
び非常災害対策計画の策定が求められていないことを踏
まえ、令和8年度末まで減算の対象としない
※ 居宅療養管理指導については、減算の対象としない
ことに加えて、令和5年度末までの義務付けに係る経
過措置期間を令和8年度末までに延長する
(1)介護サービス
訪問介護 | (2) | |
訪問入浴介護 | (2) | |
訪問看護 | (2) | |
訪問リハビリテーション | (2) | |
居宅療養管理指導 | (2) | |
通所介護 | (1) | |
通所リハビリテーション | (1) | |
短期入所生活介護 | (1) | |
短期入所療養介護 | (1) | |
特定施設入居者生活介護 | (1) | |
福祉用具貸与 | (2) | |
特定福祉用具販売 | (2) | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | (2) | |
夜間対応型訪問介護 | (2) | |
地域密着型通所介護 | (1) | |
認知症対応型通所介護 | (1) | |
小規模多機能型居宅介護 | (1) | |
認知症対応型共同生活介護 | (1) | |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | (1) | |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | (1) | |
看護小規模多機能型居宅介護 | (1) | |
居宅介護支援 | (2) | |
介護老人福祉施設 | (1) | |
介護老人保健施設 | (1) | |
介護療養型医療施設 | (1) | |
介護医療院 | (1) |
介護予防サービス
介護予防訪問入浴介護 | (2) | |
介護予防訪問看護 | (2) | |
介護予防訪問リハビリテーション | (2) | |
介護予防居宅療養管理指導 | (2) | |
介護予防通所リハビリテーション | (1) | |
介護予防短期入所生活介護 | (1) | |
介護予防短期入所療養介護 | (1) | |
介護予防特定施設入居者生活介護 | (1) | |
介護予防福祉用具貸与 | (2) | |
特定介護予防福祉用具販売 | (2) | |
介護予防認知症対応型通所介護 | (1) | |
介護予防小規模多機能型居宅介護 | (1) | |
介護予防認知症対応型共同生活介護 | (1) | |
介護予防支援 | (2) |
厚生労働省老健局:業務継続に向けた取組の強化等(改定の方向性)
介護保険関係
- 社会保障審議会(介護給付費分科会)
- 第232回社会保障審議会介護給付費分科会資料
- 東京都福祉局:令和6年度介護報酬改定等について
- 東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課長:令和6年度介護報酬改定に伴う加算、減算等の届出について
関係法規
介護福祉全般
- 介護保険法
- 介護保険法施行令
- 介護保険法施行法
- 介護保険法施行規則
- 老人福祉法
- 老人福祉法施行令
- 知的障害者福祉法
- 知的障害者福祉法施行令
- 児童福祉法
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則
- 介護給付費等の請求に関する命令
- 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
- 社会福祉士及び介護福祉士法
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行令
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則
事業者個別(業務継続計画)
- 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
- 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
- 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
- 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
介護医療院は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護医療院サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 介護医療院は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 介護医療院は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 (業務継続計画の策定等)第三十条の二
介護老人保健施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護保健施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 介護老人保健施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 介護老人保健施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 (業務継続計画の策定等)
第二十六条の二
指定介護老人福祉施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 (業務継続計画の策定等)
第二十四条の二
指定介護予防訪問入浴介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 (業務継続計画の策定等)
第五十三条の二の二
指定介護予防支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防支援事業者は、担当職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 (業務継続計画の策定等)
第十八条の二
指定居宅介護支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 (業務継続計画の策定等)
第十九条の二
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 (業務継続計画の策定等)
第三条の三十の二
指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 (業務継続計画の策定等)
第二十八条の二